2013年05月27日のツイート
@mohno: RT @takehiroohya: 要するに殺害目的らしい特徴を実行行為が備えているかが問題で、本当の内心を裁いているわけではないということ(だから内心の自由とは矛盾しない)。どれだけ説得力を感じるかはともかく、こういう話になっている。(おわり)
2013-05-27 22:21:14 via web
@mohno: RT @takehiroohya: 「殺害を意図していたかどうか」という「内心の問題」でしかない、のではないか。現在の刑法は両者を区別し、前者を重く処罰している。解釈論的にはこの点、内心そのものではなく行為の特徴として現れた意図という客観化された要素を評価しているのだ、と説明さ…
2013-05-27 22:21:07 via web
@mohno: RT @takehiroohya: (5)自己使用目的所持が内心に踏み込む「思想統制」であるという点。このような主張は、法律かくあるべしという立法論としてはそれなりにアリだが、現存する法体系の解釈としてはダメ。端的には、殺人未遂が傷害を負わせるにとどまった事例と、傷害既遂で何が…
2013-05-27 22:20:41 via web
@mohno: RT @takehiroohya: (4)違法化されるのは「みだりに」所持することなので、図書館のように正当な理由がある場合は該当しない。過去に刊行された猥褻出版物も国会図書館には所蔵されているわけですよ(見せてくれないらしいけど)。もちろん悪用される可能性については(以下略)。
2013-05-27 22:20:37 via web
@mohno: RT @takehiroohya: (3)児童ポルノの提供については当然ながら故意犯であるので、ゴミに出すという行為が該当するわけはない(誰かが拾いにくるであろう、ということを明確に予期していたような場合は除く)。もちろんこれが悪用される可能性は否定できないが、本来の動作と悪用…
2013-05-27 22:20:34 via web
@mohno: RT @takehiroohya: 逆に言うと、だから施行後1年間で処分せよ=違法状態を解消せよというロジックが成り立つ。遡及して「取得」を処罰していいのであれば施行時点ですでに処罰対象となる行為が存在し解消不能なので、罰則適用を猶予する意味がない。
2013-05-27 22:20:30 via web
@mohno: RT @takehiroohya: (2)所持禁止は、法施行前に行なわれた取得というイベントではなく・法施行後に継続的に存在している「所持」という状態を処罰対象とするので、法の不遡及には違反しない。
2013-05-27 22:20:28 via web
@mohno: RT @takehiroohya: もちろん現実に両者が混同されたり、挙証責任が転換される可能性については私も指摘しているが、別であることを正確に踏まえたうえで議論する必要がある。
2013-05-27 22:20:24 via web
@mohno: RT @takehiroohya: (1)単純所持は処罰対象ではなく、違法化されたのみ。罰則が加わったのは自己使用目的所持(「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持)で、両者は別の概念。また単純所持は犯罪ではないので、強制捜査の理由にもならない。
2013-05-27 22:20:19 via web
@mohno: RT @takehiroohya: ええっと、私は個人的には当該法案を支持しませんが、この記事には不正確な点や誤りが非常に多いので、鵜呑みにしないがいいです。>児童ポルノ禁止法改定の真の目的は何か? - ITmedia ニュース URL
2013-05-27 22:20:15 via web
@mohno: ドリパスが Yahoo! に譲渡されるというメールが届いてビックリ:-O #dre_pass @dre_pass
2013-05-27 21:23:49 via web
@mohno: RT @yuka_nakajima: 先ほど放送されました「俺の妹がこんなに可愛いわけがない。」第8話のエンドカードを描かせて頂きました!黒猫が描けて本当に嬉しかったです。ありがとうございました!願わくば運命の記述が全て実行されますように!(*´д`) #oreimo http…
2013-05-27 21:21:41 via web